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相殺関税に関する政令 第十四条 (調査に関する協議等)

平成六年政令第四百十五号政令
(調査に関する協議等)

第十四条

財務大臣、法第七条第一項に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。)及び経済産業大臣は、調査を開始する必要があると認めるときは、相互にその旨を通知するものとする。この場合において、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、調査(調査の結果の取扱いを含む。)及び法第七条第八項の規定による申出に係る約束に関し常に緊密な連絡(第四条第一項から第五項まで及び第十一条第一項の規定により提出された書面の写しの財務大臣による産業所管大臣及び経済産業大臣に対する送付を含む。)を保つとともに、これらに関する重要事項について協議の上定めるものとする。

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