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相殺関税に関する政令 第十二条 (最終決定前の重要事実の開示)

平成六年政令第四百十五号政令
(最終決定前の重要事実の開示)

第十二条

財務大臣は、法第七条第一項の規定により相殺関税を課し、又は同項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)し、若しくは廃止するかどうかの決定までに相当な期間をおいて、当該決定の基礎となる重要な事実を直接の利害関係人に対し書面により通知するものとする。

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