(本邦の産業に利害関係を有する者)
第三条
法第七条第五項、第十八項及び第二十三項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者とは、次に掲げる者をいうものとする。
- 一
当該輸入貨物と同種の貨物の本邦の生産者又は当該貨物の本邦の生産者を直接若しくは間接の構成員とする団体(以下この号、次条及び第七条において「関係生産者等」という。)(団体である関係生産者等にあっては、その直接又は間接の構成員のうち二以上の者が当該貨物の本邦の生産者であるものに限る。次条において同じ。)であって当該生産者又は当該団体の直接若しくは間接の構成員である当該生産者の当該貨物の本邦における生産高の合計が当該貨物の本邦における総生産高の四分の一以上の割合を占めるもの - 二
当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における生産に従事する者を直接又は間接の構成員とする労働組合(次条及び第七条において「関係労働組合」という。)であってその直接又は間接の構成員のうち当該生産に従事する者の合計が当該生産に従事する者の総数の四分の一以上の割合を占めるもの
2前条第二項の規定により同条第一項の本邦の生産者には含まないとされる生産者及び当該生産者の当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における生産高は、前項第一号の本邦の生産者及び総生産高には含まないものとし、同条第二項の規定により同条第一項の本邦の生産者には含まないとされる生産者の当該貨物の生産に従事する者は、前項第二号の従事する者には含まないものとする。
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