(関税・外国為替等審議会への諮問)
第十六条
財務大臣は、調査の結果に基づき法第七条第一項の規定により相殺関税を課すること、同項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)すること若しくは廃止すること又は同条第十項の規定による措置をとることが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。
財務大臣は、調査の結果に基づき法第七条第一項の規定により相殺関税を課すること、同項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)すること若しくは廃止すること又は同条第十項の規定による措置をとることが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。