条文くん法令検索 AIに質問する

相殺関税に関する政令 第十六条 (関税・外国為替等審議会への諮問)

平成六年政令第四百十五号政令
(関税・外国為替等審議会への諮問)

第十六条

財務大臣は、調査の結果に基づき法第七条第一項の規定により相殺関税を課すること、同項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)すること若しくは廃止すること又は同条第十項の規定による措置をとることが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「相殺関税に関する政令第十六条(関税・外国為替等審議会への諮問)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(還付) 相殺関税に関する政令 目次