(是正措置計画に係る認定の申請等)
第二十七条
前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為及びその影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条及び第二十九条第一項第一号において「是正措置」という。)に関する計画(以下この条及び同号において「是正措置計画」という。)を作成し、これを当該通知を受けた日から六十日以内に内閣総理大臣に提出して、その認定を申請することができる。
2是正措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一是正措置の内容
- 二是正措置の実施期限
- 三その他内閣府令で定める事項
3内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その是正措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一是正措置が疑いの理由となつた行為及びその影響を是正するために十分なものであること。
- 二是正措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
4前項の認定は、文書によつて行わなければならない。
5第三項の認定は、その名宛人に認定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
6内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その是正措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、これを却下しなければならない。
7第四項及び第五項の規定は、前項の規定による処分について準用する。この場合において、第五項中「認定書」とあるのは、「不認定書」と読み替えるものとする。
8第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る是正措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
9第三項から第七項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。