(影響是正措置計画の取消しに係る取消書の記載事項) 第二十条 法第三十三条第二項において読み替えて準用する法第二十七条第五項に規定する取消書には、次に掲げる事項を記載するものとする。一影響是正措置計画の認定を取り消した旨二取消しの理由 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗