(申請の取下げ)
第二十一条
確約手続に係る申請は、当該申請に係る処分がされるまでは、いつでも取り下げることができる。
2前項の規定による申請の取下げは、申請を取り下げる旨を記載した書面(電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出する方法によってしなければならない。
3第六条の規定は、前項の規定による書面の提出に準用する。
確約手続に係る申請は、当該申請に係る処分がされるまでは、いつでも取り下げることができる。
2前項の規定による申請の取下げは、申請を取り下げる旨を記載した書面(電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出する方法によってしなければならない。
3第六条の規定は、前項の規定による書面の提出に準用する。