条文くん法令検索 AIに質問する

不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 第二十一条 (申請の取下げ)

令和六年内閣府令第五十五号府省令
(申請の取下げ)

第二十一条

確約手続に係る申請は、当該申請に係る処分がされるまでは、いつでも取り下げることができる。

2前項の規定による申請の取下げは、申請を取り下げる旨を記載した書面(電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出する方法によってしなければならない。

3第六条の規定は、前項の規定による書面の提出に準用する。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第二十一条(申請の取下げ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(影響是正措置計画の取消しに係る取消書の記載事項) 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 目次 第二十二条(消費者庁長官に提出する資料の作成) →