条文くん法令検索 AIに質問する

不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 第五条

令和六年内閣府令第五十五号府省令

第五条

第二十七条第一項の規定による申請をした者(第七条において「申請者」という。)は、前条第一項の申請書及び同条第二項の資料の記載事項に変更がある場合は、法第二十七条第一項の期間が経過する日までの間、変更内容を記載した報告書を消費者庁長官に提出することができる。ただし、既にその申請に係る処分がされているときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(是正措置計画の認定の申請方法) 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 目次 第六条 →