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不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 第七条

令和六年内閣府令第五十五号府省令

第七条

申請者は、法第二十七条第一項の規定による申請をした日から当該申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、第四条第二項第三号に規定する資料の提出を追加して行うことができる。

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