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不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令
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不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 第十八条
令和六年内閣府令第五十五号
府省令
第十八条
第六条
及び
第七条
の規定は、
前条第一項
の規定による申請書の提出及び
同条第二項
の規定による資料の添付について準用する。
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