条文くん法令検索 AIに質問する

不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 第十八条

令和六年内閣府令第五十五号府省令

第十八条

第六条及び第七条の規定は、前条第一項の規定による申請書の提出及び同条第二項の規定による資料の添付について準用する。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(認定影響是正措置計画の変更の認定の申請方法) 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 目次 第十九条(認定影響是正措置計画の変更の認定に係る不認定書の記載事項) →