(是正措置計画認定に係る不認定書の記載事項) 第八条 法第二十七条第七項において読み替えて準用する同条第五項に規定する不認定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。一是正措置計画に係る認定の申請を却下した旨二却下の理由 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗