(認定是正措置計画の変更の認定の申請方法)
第九条
法第二十七条第三項の認定を受けた者であって同条第八項の規定により当該認定に係る是正措置計画(第十一条第一号において「認定是正措置計画」という。)を変更しようとする者は、様式第二号による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
2前項の申請書には、法第二十七条第五項に規定する認定書の写しその他同条第八項の認定をするため参考となるべき資料を添付するものとする。
法第二十七条第三項の認定を受けた者であって同条第八項の規定により当該認定に係る是正措置計画(第十一条第一号において「認定是正措置計画」という。)を変更しようとする者は、様式第二号による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
2前項の申請書には、法第二十七条第五項に規定する認定書の写しその他同条第八項の認定をするため参考となるべき資料を添付するものとする。