(認定是正措置計画の変更の認定に係る不認定書の記載事項) 第十一条 法第二十七条第九項において準用する同条第七項において読み替えて準用する同条第五項に規定する不認定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。一認定是正措置計画の変更に係る認定の申請を却下した旨二却下の理由 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗