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不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 第十二条 (是正措置計画の認定の取消しに係る取消書の記載事項)

令和六年内閣府令第五十五号府省令
(是正措置計画の認定の取消しに係る取消書の記載事項)

第十二条

第二十九条第二項において読み替えて準用する法第二十七条第五項に規定する取消書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 是正措置計画に係る認定を取り消した旨
  2. 取消しの理由

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