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不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 第十三条

令和六年内閣府令第五十五号府省令

第十三条

第三十条の規定による通知は、同条第一号に掲げる者に対し、同条第二号に掲げる事項を記載した文書を送達して行うものとする。

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