条文くん法令検索 AIに質問する

不当景品類及び不当表示防止法 第三十条 (既往の違反被疑行為に係る通知)

昭和三十七年法律第百三十四号法律
(既往の違反被疑行為に係る通知)

第三十条

内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実が既になくなつている場合においても、その疑いの理由となつた行為について、一般消費者による自主的かつ合理的な商品及び役務の選択を確保する上で必要があると認めるときは、第一号に掲げる者に対し、第二号に掲げる事項を書面により通知することができる。ただし、措置命令に係る行政手続法第三十条の規定による通知又は第十五条第一項の規定による通知をした後は、この限りでない。

  1. 次に掲げる者
    1. 当該疑いの理由となつた行為をした者
    2. 当該疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
    3. 当該疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該疑いの理由となつた行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
    4. 当該疑いの理由となつた行為をした者から当該疑いの理由となつた行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた者
  2. 次に掲げる事項
    1. 当該疑いの理由となつた行為の概要
    2. 違反する疑いのあつた法令の条項
    3. 次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不当景品類及び不当表示防止法第三十条(既往の違反被疑行為に係る通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(是正措置計画に係る認定の取消し等) 不当景品類及び不当表示防止法 目次 第三十一条(影響是正措置計画に係る認定の申請等) →