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不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 第十六条 (影響是正措置計画の認定に係る不認定書の記載事項)

令和六年内閣府令第五十五号府省令
(影響是正措置計画の認定に係る不認定書の記載事項)

第十六条

第三十一条第六項において読み替えて準用する法第二十七条第五項に規定する不認定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 影響是正措置計画に係る認定の申請を却下した旨
  2. 却下の理由

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