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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律
昭和三十六年法律第二百十五号
法律
· 条文 28 件 ·
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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(この法律の趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(給付金の支給)
第四条
(認定)
第五条
(他の給付との関係)
第六条
(給付金の種類)
第七条
(療養給付金の支給)
第八条
(休業給付金の支給)
第九条
(障害給付金の支給)
第十条
(遺族給付金の支給)
第十一条
(遺族の範囲)
第十二条
(遺族の順位等)
第十三条
(葬祭給付金の支給)
第十四条
(打切給付金の支給)
第十四条の二
(特別給付金の種類)
第十四条の三
(特別障害給付金の支給)
第十四条の四
(特別遺族給付金の支給)
第十四条の五
(特別打切給付金の支給)
第十五条
(給付金の支給を受ける権利の受継)
第十六条
(審査請求による時効の完成猶予及び更新)
第十七条
(審査請求の手続における諮問)
第十八条
第二十二条
(時効)
第二十三条
(譲渡等の禁止)
第二十四条
(非課税)
第二十五条
(権限の委任)
第二十六条
(防衛省令への委任)
第六十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
別表
別表
(e-Gov)