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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律
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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第二十四条 (非課税)
昭和三十六年法律第二百十五号
法律
(非課税)
第二十四条
租税その他の公課は、この法律の規定により支給を受ける給付金を標準として、課することができない。
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