条文くん法令検索 AIに質問する

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第二十四条 (非課税)

昭和三十六年法律第二百十五号法律
(非課税)

第二十四条

租税その他の公課は、この法律の規定により支給を受ける給付金を標準として、課することができない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第二十四条(非課税)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(譲渡等の禁止) 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 目次 第二十五条(権限の委任) →