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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第二十五条 (権限の委任)

昭和三十六年法律第二百十五号法律
(権限の委任)

第二十五条

第四条に規定する防衛大臣の権限は、地方防衛局長にその一部を委任することができる。

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