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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律
› 第二十六条
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第二十六条 (防衛省令への委任)
昭和三十六年法律第二百十五号
法律
(防衛省令への委任)
第二十六条
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、防衛省令で定める。
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