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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律
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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第十四条の五 (特別打切給付金の支給)
昭和三十六年法律第二百十五号
法律
(特別打切給付金の支給)
第十四条の五
特別打切給付金は、打切給付金の支給を受けた者に支給する。
2
特別打切給付金の額は、十八万六千円とする。
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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第21条
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