条文くん法令検索 AIに質問する

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第十四条の四 (特別遺族給付金の支給)

昭和三十六年法律第二百十五号法律
(特別遺族給付金の支給)

第十四条の四

特別遺族給付金は、第十条第一項に規定する遺族に支給する。

2特別遺族給付金の額は、十五万五千円とする。

3第一項に規定する遺族がこの法律の施行前に遺族給付金に相当する見舞金の支給を受け、その金額が遺族給付金の額をこえている場合においては、当該こえる金額を特別遺族給付金の額から控除した金額を支給する。

4第十一条並びに第十二条第一項及び第二項の規定は特別遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位について、同条第三項の規定は特別遺族給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「この法律の施行の日」とあるのは、「一部改正法律の施行の日」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第十四条の四(特別遺族給付金の支給)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の三(特別障害給付金の支給) 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 目次 第十四条の五(特別打切給付金の支給) →