条文くん法令検索 AIに質問する

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第十条 (遺族給付金の支給)

昭和三十六年法律第二百十五号法律
(遺族給付金の支給)

第十条

遺族給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により死亡したものの遺族に支給する。

2遺族給付金の額は、二十万円とする。

3第一項の被害者の遺族が、この法律の施行前に当該被害者の死亡につき遺族給付金に相当する見舞金の支給を受けているときは、遺族給付金の額から当該見舞金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第十条(遺族給付金の支給)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(障害給付金の支給) 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 目次 第十一条(遺族の範囲) →