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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第九条 (障害給付金の支給)

昭和三十六年法律第二百十五号法律
(障害給付金の支給)

第九条

障害給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが当該負傷又は疾病がなおつたとき別表に定める程度の身体障害が存する場合に支給する。

2障害給付金の額は、別表に定める障害の等級により定めた次の表の金額とする。

3別表に定める程度の身体障害が二以上ある場合の身体障害の等級は、重い身体障害に応ずる等級による。

4次の各号に掲げる場合の身体障害の等級は、次の各号のうち被害者に最も有利なものによる。

  1. 第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級
  2. 第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の二級上位の等級
  3. 第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の三級上位の等級

5前項に規定する身体障害の等級による障害給付金の額は、それぞれの身体障害に応ずる等級による障害給付金の額を合算した金額をこえることとなつてはならない。

6すでに身体障害のある被害者が、連合国占領軍等の行為等による負傷又は疾病により、同一部位について障害の程度を加重したときは、障害給付金の額から従前の障害に応ずる障害給付金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。

7第一項の被害者がこの法律の施行前にその身体障害につき障害給付金に相当する見舞金の支給を受けているときは、障害給付金の額から当該見舞金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。

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