(給付金の支給を受ける権利の受継)
第十五条
給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に給付金の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者に係る給付金の支給を請求することができる。
2第十二条第三項の規定は、前項の規定により給付金の支給を受けることができる同順位の相続人が二人以上ある場合について準用する。
給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に給付金の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者に係る給付金の支給を請求することができる。
2第十二条第三項の規定は、前項の規定により給付金の支給を受けることができる同順位の相続人が二人以上ある場合について準用する。