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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律
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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第十六条 (審査請求による時効の完成猶予及び更新)
昭和三十六年法律第二百十五号
法律
(審査請求による時効の完成猶予及び更新)
第十六条
給付金の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
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