(審査請求の手続における諮問) 第十七条 防衛大臣は、給付金の支給に関する処分又はその不作為についての審査請求に対して裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会に諮問しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗