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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第十七条 (審査請求の手続における諮問)

昭和三十六年法律第二百十五号法律
(審査請求の手続における諮問)

第十七条

防衛大臣は、給付金の支給に関する処分又はその不作為についての審査請求に対して裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会に諮問しなければならない。

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