条文くん法令検索 AIに質問する

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第二十二条 (時効)

昭和三十六年法律第二百十五号法律
(時効)

第二十二条

給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第二十二条(時効)について教えてください」と聞く
← 第十八条 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 目次 第二十三条(譲渡等の禁止) →