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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第二条 (定義)

昭和三十六年法律第二百十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「連合国占領軍等の行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

  1. 本邦(政令で定める地域を除く。以下この項において同じ。)内における昭和二十年九月二日から昭和二十七年四月二十八日までの間(以下この項において「占領期間」という。)の連合国の軍隊若しくは当局又はこれらの構成員若しくは被用者(これらの者に随伴する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の行為(正当な行為及び故意又は過失によらない行為を除き、日本の国籍のみを有する被用者の行為にあつては、職務執行中の行為に限る。)
  2. 本邦内における占領期間中の連合国の軍隊若しくは当局又はこれらの構成員若しくは被用者(日本の国籍のみを有する者を除く。)の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理の欠陥

2この法律において「被害者」とは、連合国占領軍等の行為等により死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた者でその死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた当時において日本の国籍を有していたものをいう。

3この法律において「見舞金」とは、国が、連合国占領軍等の行為等による死亡、負傷又は疾病について、被害者又はその遺族に対してこの法律の施行前に行政措置に基づいて支給した療養見舞金(療養費、打切療養費及び療養の給付を含む。)、障害見舞金及び死亡見舞金をいう。

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