(療養給付金を支給しない期間)
第四条
法第七条第一項ただし書の政令で定める期間は、法第二条第三項の療養見舞金(以下次条において「療養見舞金」という。)に係る療養の開始の日から起算して十一月(当該療養の開始の日が昭和二十六年九月八日以後であるときは、十七月)とする。
法第七条第一項ただし書の政令で定める期間は、法第二条第三項の療養見舞金(以下次条において「療養見舞金」という。)に係る療養の開始の日から起算して十一月(当該療養の開始の日が昭和二十六年九月八日以後であるときは、十七月)とする。