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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令 第五条 (法施行前にした療養に係る療養給付金の額)

昭和三十六年政令第四百十五号政令
(法施行前にした療養に係る療養給付金の額)

第五条

第七条第二項第一号の政令で定める金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 療養見舞金の支給を受けていない場合であつて、当該療養給付金に係る療養の内容を明らかにする書類(以下この条において「証拠書類」という。)がないとき。療養をした期間により定めた次の表の金額
  2. 療養見舞金の支給を受けている場合であつて、証拠書類がないとき。一万五千円
  3. 証拠書類があるとき。当該療養給付金に係る療養(療養見舞金を受けているときは、当該見舞金に係る療養の開始の日から起算して九月(当該療養の開始の日が昭和二十六年九月八日以後であるときは、十五月)をこえる期間の療養)につき、当該療養をした日(当該療養が昭和二十七年四月二十九日前に行なわれたものであるときは、同日)において適用されていた健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額

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