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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令 第三条 (療養給付金の額から控除すべき金額)

昭和三十六年政令第四百十五号政令
(療養給付金の額から控除すべき金額)

第三条

第五条の政令で定める金額は、他の法令の規定により受け、若しくは受けることができた療養給付金に相当する給付の価額(当該給付が療養の給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払又は実費徴収の定めがあるときは、当該一部負担金又は実費徴収の額に相当する額を控除した額とする。以下この条において同じ。)又は他の法令の規定により受けることができる療養給付金に相当する給付の価額が当該法令に規定する当該給付に係る療養に要する費用の額又は療養の給付の価額のうちに占める割合を第五条又は第六条に規定する療養給付金の額(法の施行後にする療養に係る療養給付金については、第六条第三項に規定する療養雑費の額を除いた額)に乗じて得た金額とする。

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