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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令 第二条 (構成員等に随伴する者の範囲)

昭和三十六年政令第四百十五号政令
(構成員等に随伴する者の範囲)

第二条

第二条第一項第一号及び附則第二項の政令で定めるものは、連合国の軍隊又は当局の構成員又は被用者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及びその他の被扶養者とする。

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