(本邦から除く地域)
第一条
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号及び附則第二項の政令で定める地域は、当分の間、次の各号に掲げる地域とする。
- 一硫黄鳥島、伊平屋島及び北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)
- 二歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号及び附則第二項の政令で定める地域は、当分の間、次の各号に掲げる地域とする。
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。