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農産物検査法 第十七条 (登録検査機関の登録)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(登録検査機関の登録)

第十七条

登録検査機関の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、次に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。

  1. 農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位についての検査
  2. 農産物の成分についての検査

2農林水産大臣は、前項の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合していると認められるとき(同項第一号の検査の区分に係る登録の申請にあつては、都道府県の区域ごとに第一号及び第二号に掲げる要件に適合している場合に限る。)は、農林水産省令で定めるところにより、その登録をしなければならない。

  1. 農産物検査を適確に行うために必要な知識及び技能を有する者として農林水産省令で定めるものが農産物検査を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
  2. 農林水産省令で定める機械器具その他の設備を用いて農産物検査を行うものであること。
  3. 農産物検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人であること。
  4. 農産物検査の業務の公正な実施を確保するため必要な体制が整備されていること。

3次の各号のいずれかに該当する法人は、登録検査機関の登録を受けることができない。

  1. その法人又はその業務を行う役員がこの法律又は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から一年を経過しないもの
  2. 第二十四条第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない法人
  3. 第二十四条第一項から第三項までの規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から一年を経過しないものが業務を行う役員となつている法人

4登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  3. 登録検査機関が農産物検査を行う農産物の種類
  4. 登録の区分
  5. 登録検査機関が農産物検査を行う区域
  6. 第二十八条の規定により業務の委託をし、又は委託を受ける場合にあつては、当該委託に係る契約の相手方である登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  7. 農産物検査を行う農産物検査員(第二項第一号に規定する者をいう。第二十条において同じ。)の氏名その他農林水産省令で定める事項

5品位等検査に係る登録の申請に係る前項第五号の農産物検査を行う区域は、都道府県の区域を単位とするものでなければならない。

6農林水産大臣は、第二項の登録をしたときは、遅滞なく、第四項に掲げる事項を公示しなければならない。

7登録検査機関は、第四項第二号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

8登録検査機関は、農産物検査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

9農林水産大臣は、前二項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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