農産物検査法 第四十一条
昭和二十六年法律第百四十四号法律
第四十一条
次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合においては、その行為をした登録検査機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一
第十七条第七項又は第八項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 - 二
第二十五条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 - 三
第三十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 - 四
第三十一条第二項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
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