第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第二十六条の規定に違反した者二第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者三第三十一条第一項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗