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農産物検査法 第四十条

昭和二十六年法律第百四十四号法律

第四十条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十六条の規定に違反した者
  2. 第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 第三十一条第一項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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