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農産物検査法 第三十九条

昭和二十六年法律第百四十四号法律

第三十九条

第二十四条第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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