第三十九条 第二十四条第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗