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農産物検査法 第三十八条 (罰則)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(罰則)

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第十三条第二項又は第三項の規定に違反した者
  2. 第十五条第二項の規定に違反した者
  3. 第十六条の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者

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