(罰則) 第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第十三条第二項又は第三項の規定に違反した者二第十五条第二項の規定に違反した者三第十六条の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗