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農産物検査法 第十六条 (不正受検に対する処置)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(不正受検に対する処置)

第十六条

農林水産大臣は、受検者が不正な手段により農産物検査を受けた事実が明らかとなつたときは、その職員に、その農産物につき、第十三条第一項の規定による表示を除去させ、若しくは抹消させ、又は検査証明書の返還を求めさせることができる。

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