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農産物検査法施行規則 第十二条 (消印)
昭和二十六年農林省令第三十二号
府省令
(消印)
第十二条
法
第十六条
の規定による表示の抹消は、
別記様式第十七号
の消印を押してするものとする。
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この条文が参照している条文
第16条
別記様式第十七号
(e-Gov)
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農産物検査法施行規則 目次
第十三条(登録検査機関の登録) →