条文くん法令検索 AIに質問する

農産物検査法施行規則 第十二条 (消印)

昭和二十六年農林省令第三十二号府省令
(消印)

第十二条

第十六条の規定による表示の抹消は、別記様式第十七号の消印を押してするものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農産物検査法施行規則第十二条(消印)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(銘柄の検査の特例) 農産物検査法施行規則 目次 第十三条(登録検査機関の登録) →