(銘柄の検査の特例)
第十一条
法第十四条第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一法第三条又は第四条の品位等検査を受けた米穀(精米を除く。)であつて、法第十五条第一項第三号に掲げる場合に該当するため品位等検査を受けていないものとみなされたものについて、法第五条第一項の品位等検査を行う場合
- 二大豆、小豆、いんげん及びそばについて、品位等検査を受けようとする農産物の生産地を農産物検査を行う区域に含む登録検査機関が法第九条の品位等検査を行う場合
法第十四条第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。