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農産物検査法施行規則 第十条の三

昭和二十六年農林省令第三十二号府省令

第十条の三

登録検査機関は、前条第一項第一号に掲げる検査証明書に記載すべき事項を次項に規定する情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合においては、当該登録検査機関は、当該検査証明書を交付したものとみなす。

2前項の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 登録検査機関の使用に係る電子計算機と検査証明書を交付すべき相手方(以下この条において「相手方」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方式
    2. 登録検査機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された検査証明書に記載すべき事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに検査証明書に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

3前項に掲げる方法は、相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、登録検査機関の使用に係る電子計算機と、相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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