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農産物検査法 第四条 (米穀の輸入者に係る品位等検査)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(米穀の輸入者に係る品位等検査)

第四条

米穀の輸入を業として行う者(以下「輸入業者」という。)は、その輸入した米穀について品位等検査を受けることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検査規格に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の農産物検査法(以下「旧法」という。)第六条第一項の規定により設定されている規格は、新法第十一条第一項の規定により設定された農産物検査規格とみなす。

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