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農産物検査法 第五条 (米穀の売買取引業者等に係る品位等検査)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(米穀の売買取引業者等に係る品位等検査)

第五条

米穀の売買取引又は加工を業として行う者(以下「売買取引業者等」という。)は、その所有し、又は占有する米穀で品位等検査を受けていないものについて品位等検査を受けることができる。

2米穀の売買取引業者等は、その所有し、又は占有する米穀で品位等検査を受けたものについて、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日以後において、品位等検査(量目及び品位についての検査に限る。)を受けることができる。

  1. 輸入に係る米穀第十三条第一項の規定により表示され、又は記載された検査年月日(この項の品位等検査に係るものを除く。)から起算して農林水産省令で定める期間を経過した日
  2. その他の米穀その生産された年の翌年の農林水産省令で定める日

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(施行前に請求があった検査に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧法第十一条第一項の規定による検査の請求があった農産物の検査については、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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