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農産物検査法 第十四条 (生産者に係る品位等検査を行う者の特定等)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(生産者に係る品位等検査を行う者の特定等)

第十四条

第三条第六条及び第九条の品位等検査であつて、農産物の生産者からの請求により行うものについては、当該生産者の住所地又は検査を受けようとする農産物の生産地を農産物検査を行う区域に含む登録検査機関以外の登録検査機関は行うことができない。

2登録検査機関は、第五条第一項第八条において準用する場合を含む。)、第九条及び次条第二項の品位等検査であつて、農産物の売買取引業者等からの請求により行うものについては、農林水産省令で定める場合を除き、銘柄についての検査を行うことができない。

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