(政府が輸入する麦等に係る農産物検査)
第三十四条
政府は、次に掲げる麦について品位等検査を受けるものとする。
- 一政府の輸入を目的とする買入れに係る麦で品位等検査を受けていないもの
- 二政府の所有に係る麦であつて、第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するため品位等検査を受けていないものとみなされたもの
2第十四条第二項の規定は、前項第二号に掲げる麦についての同項の品位等検査について準用する。
3第五条第二項の規定は、政府の所有に係る米穀で品位等検査を受けたものについて準用する。
4第十条の規定は、政府の所有に係る農産物について準用する。