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農産物検査法 第三十五条 (農林水産大臣による農産物検査の業務の実施)

昭和二十六年法律第百四十四号法律
(農林水産大臣による農産物検査の業務の実施)

第三十五条

農林水産大臣は、登録検査機関が天災その他の事由により農産物検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該農産物検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2農林水産大臣は、前項の規定により農産物検査の業務を行い、又は同項の規定により行つている農産物検査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3農林水産大臣が第一項の規定により農産物検査の業務を行うこととした場合における農産物検査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、農林水産省令で定める。

4第一項の農産物検査の結果については、第三十三条第一項の規定による申出を行うことができる。

5第一項の農産物検査の結果については、審査請求をすることができない。

6第一項の農産物検査の結果に不服がある者は、第三十三条第一項の規定による申出に係る農林水産大臣の処分又は不作為に対してのみ、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えを提起することができる。

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