(農産物検査の業務の引継ぎ) 第二十七条 法第三十五条第三項に規定する場合にあつては、登録検査機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。一引き継ぐべき農産物検査の業務を農林水産大臣に引き継ぐこと。二引き継ぐべき農産物検査の業務に関する帳簿及び書類を農林水産大臣に引き渡すこと。三その他農林水産大臣が農産物検査の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗